無職でも自己破産できる?リストラで返済が出来なくなった男性の体験談

自己破産

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「会社をリストラされてしまった人」や「病気で働くことが出来なくなってしまった人」などの理由から、借金を抱えながらも無職になってしまった人は意外にも多いものです。

今回ご紹介するのは、会社からリストラされてしまい、パチンコで出来た借金260万円の返済が出来なくなってしまった健二さん(仮名)にお話をお聞きしました。

結論、健二さんは無職でありながらも自己破産をすることに成功し、現在は借金0円にすることが出来ています。そこで、体験談を元に、「無職の人が自己破産することが出来るのか?」「自己破産の費用はどのように工面したのか?」解説をさせて頂きます。

今すぐ自己破産に強い弁護士事務所をチェックするなら「2019年版|自己破産の評判が良いおすすめ弁護士事務所を5社まで厳選」をご参照ください。

パチンコが原因で260万円の借金を作ってしまった

健二さんは、会社員として働く独身男性でしたが、リストラにあってしまい自己破産時は無職となります。お住いは、賃貸住宅に家賃5.4万円で暮らしていました。

健二さん(仮名)のプロフィール

  • 職業:無職
  • 年齢:34歳(当時)
  • 家族構成:単身一人暮らし
  • 住居:賃貸(家賃5.4万円)

借金260万円まで増えてしまった理由は、学生時代からどっぷりハマってしまったパチンコが原因になります。初めは、収入の範囲内でパチンコを楽しんでおりましたが、次第に使う金額が増えてしまい、手持ちの現金が不足する状態になったようです。

そこで、パチンコ以外の支出は出来る限りクレジットカードで払うようにして、手持ちの現金を工面するようにした健二さんですが、すぐに、クレジットカードの引き落とし日に口座残高が足りなくなってしまうのです。

そのため、口座残高の不足分をキャッシングで補填するようになりました。

負のサイクルを回し続けていると、次第にどの消費者金融も限度額いっぱいとなり新規の借り入れが出来ない状態になっていきました。借金の返済が頭から離れない健二さんは遂に仕事もリストラされてしまい無職となってしまいます。

誰にも相談できずに1人で悩んでいた健二さんは、意を決して弁護士事務所に相談を行います。その際、健二さんは自己破産を覚悟していたようですが、無職でも自己破産出来るのか?気になっていました。

健二さんが自己破産で気にしていたこと

  • 無職だが自己破産は出来るのか?
  • 自己破産に必要な費用が支払えない

上記の2点を弁護士事務所に相談したところ、明確な回答をもらうことが出来たので詳細について解説を行いたいと思います。

無職でも自己破産はできるのか?

無職でも自己破産の条件を満たしていることで免責を受けることは可能になります。

その際、債務者が、「支払不能な状態であること」、「免責不許可事由に該当しないこと」が自己破産を行うための前提条件になりますので詳しく解説を行います。

支払不能な状態であること

支払不能かどうかは、債務者本人が決めるのではなく裁判所が決定することになります。従って、裁判所は以下の項目などを確認し債務者が支払不能な状態なのかを判断することになります。

支払い不能な状態であるかを確認する方法

  • 借金総額と内容
  • 収入や資産の状況と内容
  • 年齢や家族構成
  • 毎月の支出(生活費)など

端的言えば、「仕事をしておらず財産も有していない場合」や「収入が低く借金を返済するための十分な財産も有していない場合」などが「支払い不能な状態」に該当することになります。

従って、健二さんの場合は「無職」になりますので、支払い不能な状態であることは一目瞭然と言えるでしょう。ちなみに、支払い不能な状態の1つの目安としては、3年以内に借金を完済出来ない場合は「支払い不能な状態である」と認められる傾向にあります。

免責不許可事由に該当しないこと

破産手続で支払い不能な状態である。と裁判所に認めてもらえたとしても、それだけでは自己破産は成立しません。次に、免責許可手続で「免責不許可事由に該当しない」と裁判所に認めてもらう必要があります。

免責不許可事由とは、免責が認めらない原因となる事情のことを指しており、ギャンブルなどの浪費で出来た借金や財産隠しなどをした場合に免責不許可事由に該当してしまいます。

健二さんの場合は、パチンコが原因で借金を作ってしまったので、本来は「免責不許可事由に該当する」ため自己破産が出来ないと言えます。

しかしながら、実際のところは、裁判官の判断よって免責を認める「裁量免責」という制度がありますので、ギャンブルで出来た借金も免責されるケースが一般的です。

裁量免責に該当する条件

  • 借金が出来た理由や返済が出来ない事への深い反省を気持ちで示す
  • 生活を立て直すことへの強い意欲を示す

健二さんも借金が無くなれば再度仕事を見つけて再建したい。という強い意気込みがありましたので、結果的に裁量免責が認められ自己破産が成立しています。

自己破産に必要な費用

自己破産の費用は大きく「弁護士への報酬」と「裁判所への実費」によって構成されております。それぞれ、どのような用途で発生する費用なのか一覧表にまとめさせて頂きました。

自己破産の費用相場

項目 料金相場
相談料 30分あたり5千円(最近は初回無料相談も増えている)
着手金 20万円〜40万円
報奨金 20万円〜40万円
諸費用 裁判所に支払う費用が加算される

項目 金額 備考
収入印紙代 1,500円 破産申立+免責申立費用
予納郵券代(切手代) 3,000円〜15,000円 借入社数により変動
予納金・官報公告費 10,000円〜30,000円 同時廃止の場合
最低20万円 少額管財事件の場合
最低50万円 管財事件の場合

*同時廃止:財産が全くない人が自己破産する場合
*管財事件:財産を有する人が自己破産する場合

健二さんの場合は、ギャンブルで出来た借金ではありますが、財産が全くない状態でしたので「同時廃止」となり3ヶ月で自己破産が完了しました。自己破産の費用は、弁護士報酬40万円に裁判所への実費2万円で済んだとのことです。

加えて、40万円の支払いは分割後払いできる弁護士事務所であったこともあり、自己破産後に費用を支払うことが出来たのも手続きをスムーズに進める要因となりました。

アルバイトから正社員となり再建した健二さん

まずは、必要最低限の生活費を工面するためにアルバイトを開始した健二さんは、毎月のアルバイトの収入から少しずつ弁護士報酬の支払いを行いました。

そして、自己破産から4ヶ月後には正社員での採用が決定し収入も安定したようです。自己破産をしても、現在お住いの賃貸住宅を出ていく必要がないため、生活の基盤が崩れなかったのも再建のし易さに繋がったようです。

仕事が出来ない人は生活保護を受けるべき

健二さんはリストラが原因で無職となりましたが、うつ病などの病気で仕事が出来ない人もいることでしょう。

このような場合、少しでも収入を確保しなければ自己破産の費用が支払えませんし、仮に工面出来たとしてもすぐに生活は行き詰まってしまいます。

そこで、生活保護など社会保障から支給される給付金を受け取ることは非常に重要になります。もちろん、生活保護を受けていても自己破産することは可能になります。

もし、生活保護の受給を検討しながら自己破産を考えている人は「自己破産と生活保護の関係とは?事前に知っておくべき5つの知識を解説」をご参照ください。

無職の人が相談すべき自己破産に強い弁護士事務所

ここまで、パチンコが原因で借金を作ってしまった無職の健二さん(仮名)の体験談を元に解説を進めさせて頂きました。ここから、無職の人が自己破産をする場合に相談すべき弁護士事務所をご紹介させて頂きます。

*実績:「◎」非常に豊富、「◯」豊富
*支払:「◎」後払い可能、「◯」分割払い可能

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順位 事務所 実績
支払 料金 営業時間
1位 弁護士法人東京ロータス法律事務所

着手金:20万円〜
報奨金:20万円〜
午前7時~午後0時
土日対応可能
2位
弁護士法人ひばり法律事務所

着手金:20万円〜
報奨金:20万円〜
午前10時~午後6時
土日対応可能
3位
アース法律事務所

着手金:30万円〜
報奨金:10万円〜
午前9時〜18時
土日休業

1位.弁護士法人東京ロータス法律事務所

  • 全国対応が可能で出張もしてくれる
  • 土日や夜間も無料相談に対応してくれる
  • 自己破産の料金は相場より低く後払いも可能
  • 匿名相談にもメールや電話で対応してくれる
  • 岡田代表弁護士が率先して対応をしてくれる
料金項目 金額
相談料 0円
着手金 200,000円〜
報奨金 200,000円〜

弁護士法人東京ロータス法律事務所は、「朝7時〜24時まで土日も含めて営業している点」や「全国に無料出張してくれる点」など利用者の利便性を追求した法律事務所であると言えます。

自己破産の料金は、着手金と報奨金が20万円ずつと相場よりも安い料金水準となります。加えて、後払いが可能になりますので初期費用が準備出来ない人でも自己破産を依頼することが可能になります。

また、全国に”無料”で出張対応を行なってくれるのですが、営業担当者ではなく弁護士が北海道から沖縄まで相談者の元に来てくれる点が非常に評価できます。

自己破産するしかない…」と思い込みをしていた債務者も、実はデメリットの少ない任意整理や個人再生で解決できる可能性もありますし、時間の掛かる個人再生よりも自己破産で早々に借金を免責した方が良い。などの様々なアドバイスを親身になって対応してくれるでしょう。

昭和41年から債務整理を中心に弁護士業を続けられるのも信頼と実績があるからこそと言えます。信頼のおける弁護士事務所として最もおすすめしたい1社となりますのでぜひ問い合わせをしてみましょう。

2位.弁護士法人ひばり法律事務所

  • 24時間メール相談を受け付けている
  • 契約するまでは何度でも相談が無料
  • 自己破産の料金は相場よりも低い
  • 分割払いに対応している
  • 全国対応が可能で出張もしてくれる
料金項目 金額
相談料 0円
着手金 200,000円〜
報奨金 200,000円〜

弁護士法人ひばり法律事務所は、東大法学部を卒業した名村弁護士が代表を務めており、この道25年の実績を有するベテラン弁護士事務所になります。

自己破産の料金は、着手金と報奨金が20万円ずつと相場よりも安い料金水準となります。支払い方法は分割払いに対応していることからお手元に現金がない人でも契約することが可能です。

もちろん、契約前の相談は無料で対応してくれますし、全国に出張対応もしてくれるのでお住いの地域に関係なく依頼ができるでしょう。

代表弁護士1名と4名の事務員で運営される同事務所は、決して大きな事務所とは言えませんが、土日も予約することで対面相談を受付してくれるなど柔軟性が高い点も非常に評価が出来ます。

3位.アース法律事務所

  • 債務整理の相談が3500件を超える
  • 24時間年中無休で無料相談を受付
  • 債務整理の料金が相場よりも安い
  • 全国の債務整理に対応(出張あり)
  • 元裁判官の弁護士が債務整理を対応
料金項目 金額
相談料 0円
着手金 300,000円〜
報奨金 100,000円〜

アース法律事務所は、これまで3500件を超える債務整理を対応していることから、非常に実績豊富な弁護士事務所と言えます。

また、代表弁護士の河東氏は元裁判官であり民事調停委員も経験していることから債務整理においては「プロ中のプロ」と呼べる存在です。

さらに、自己破産の料金は着手金30万円〜となり減額報酬が発生しないため相場よりも安い価格で依頼が可能になります。

自己破産を得意にする弁護士事務所であることから非常におすすめと言えますが、営業時間が平日に限定される点がネックとなります。

まとめ

無職の人でも自己破産の条件させ満たしていれば問題なく手続きは可能になります。もし、再就職が難しく自己破産後の生活に問題がある場合は、生活保護を受給することも1つの手段となります。

ただし、生活保護費から借金の返済を行うことは禁止されていますので、必ず、自己破産の手続きを進めるようにしましょう。

自己破産は複雑な手続きや裁判所とのやり取りが発生しますので、上記で紹介した3社のように、実績が豊富で支払い方法が柔軟な弁護士事務所に相談することが望ましいと言えます。

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