個人再生の申し立てに通帳のコピーは必須!隠すと取り消しの危険性大

個人再生

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個人再生は裁判所に申し立てを行い再生計画が認可されることで借金を大幅に減額できる債務整理の一種になります。住宅ローンを除外することができるため、自宅を守りながら借金を減額したい人に向いていると言えます。

ただし、個人再生の手続きは非常に複雑で提出書類も多岐に渡ります。

そのため、基本的には弁護士に依頼し書類作成の代理人となってもらうことが得策と言えますが、中には自分で準備しなけれならない書類もあります。

それが「通帳のコピー」です。

通帳のコピー。とだけ聞けば、準備が簡単にも思えますが、「本人名義の全ての通帳コピーが必要」など、いくつかの注意点もあることから詳しく解説を行いたいと思います。

個人再生の申し立ては直近1年から2年分の通帳コピーが必要

個人再生の申し立てには、通帳のコピーを直近1年分から2年分を用意する必要があります。これは、「小規模個人再生」でも「給与所得者等再生」の場合でも必要になります。

また、提出する通帳のコピーは本人名義の口座全てが対象になりますので、全く使用していない口座でも必ずコピーを提出する必要があります。

その際、しばらく使っていない口座などは、過去に取引が何もないことを証明するために少額を入金してから記帳しコピーを取得するようにしましょう。

ネットバンクを活用している人は、「通帳」というものを所有していないと思いますが、そのような場合は、取引履歴をプリントアウトし提出することになります。

個人再生の申し立てに通帳のコピーが必要な理由

個人再生の申し立てに通帳のコピーが必要な理由は、「お金の動きを確認するため」と言えます。お金の動きとは、「どこからどのような収入があり、どのような支出があるのか?」を正確に把握することになります。

そのため、使途不明金が存在する場合は内容の報告義務が発生します。

また、多重債務者の場合は、どこから借り入れをしているのか?正確に把握出来ていない場合もありますが、口座履歴を確認することで債権者一覧から漏れている債権者を発見することが可能になります。

個人再生は債権者の選択が出来ない

個人再生の場合は、住宅ローン以外の債務は全て減額対象になることから債権者が漏れていないかしっかりと確認する必要があります。もし、どうしても整理対象に含めたくない債権者がいる場合は、任意整理を検討した方が良いでしょう。

任意整理の詳しい解説は「任意整理のメリットとデメリットを徹底比較!向いている人の条件とは?」をご参照ください。

ちなみに、使途不明金の用途をしっかりと報告しないと裁判所から質問が来てしまいますので、事前にどのような用途で使用したのかしっかりと調べておくようにしましょう。

配偶者の通帳コピーが必要になる場合

個人再生だけでなく債務整理の全ては債務者本人にしか影響を与えませんので配偶者に迷惑を掛けることはありません。*ただし、保証人や連帯保証人となっている場合は除く

そのため、個人再生における通帳のコピーも基本的には債務者本人のみを提出すれば良いのですが、配偶者の通帳コピーが必要になる場合もあります。

配偶者の通帳コピーが必要になる場合

  • 配偶者に収入がある場合
  • 配偶者も借金をしている場合
  • 債務者本人の口座から配偶者名義の引き落としがある場合

主には、上記の3点になりますが、個人再生を行う際に「家計収支表」の提出が必要になります。

この、家計収支表には、世帯全員の収入と支出を含める必要がありますので、配偶者の収入や配偶者が抱える支出(借金など)を全て記載する必要があるため通帳のコピーが必要になります。

また、生命保険などの保険料が引き落としされているにも関わらず、保険証券の写しが提出されていない場合は、配偶者名義で契約されている可能性があるため、通帳のコピーや配偶者名義の保険証券のコピーを提出する必要が出てきます。

通帳を隠すと個人再生が取り消しされる

個人再生を申し立てする際は、債務者本人の名義である口座は全て通帳コピーの提出が必要になります。加えて、配偶者の通帳コピーも提出しなければならないケースが出てくるでしょう。

その際、「バレたくない借金がある」「隠したい財産がある」など様々な理由から通帳を隠して個人再生を申し立てする人もいます。

財産を隠す理由

個人再生には「清算価値保証の原則」という決まりがあります。

これは、車、有価証券、保険、預貯金などの財産を全て現金化したと仮定した場合に、最低弁済額以上の財産を有していると、「清算価値の金額」が弁済額となる。という原則になります。

要は、たくさんの財産を持っていると個人再生をしても借金があまり減額されない。ということです。従って、隠し口座などで資産を隠蔽し少しでも弁済額を減らそうと考える人がいるのです。

通帳のコピーを全て提出せずに個人再生を申し立てた場合、認可前であれば「不認可」となり、認可後であれば「取り消し処分」となりますので注意してください。

正直な話、リスクが非常に高いことから口座の隠蔽は絶対に避けるべきである。と言えます。

まとめ

個人再生を申し立てする際は「直近1年〜2年分の通帳のコピー」が必須になります。本人名義の口座全てが対象になりますので抜け漏れが無いように注意しましょう。

加えて、口座を隠蔽し個人再生を申し立てすると「不認可」「取り消し処分」になることから絶対に避けるべきと言えます。

個人再生の手続きは非常複雑であることから弁護士に依頼することが望ましいと言えます。

その際、個人再生に強いおすすめ弁護士事務所を「2019年版|個人再生の評判が良いおすすめ弁護士事務所を5社まで厳選」にてまとめておりますのでご参照ください。

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