任意整理のメリットとデメリットを徹底比較!向いている人の条件とは?

任意整理

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任意整理は行うと借金が減額される。ということは、理解している人も多いかもしれませんが、その他のメリットやデメリットについては知らない人も多いと言えます。

また、そもそも自分自身は任意整理が向いているのか?向いていないのか?判断に迷っている人も多い事だと思います。

そこで今回は、任意整理のメリットとデメリットをお伝えさせて頂き、どのような人が任意整理に向いているのか解説を行いたいと思います。

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任意整理6つのメリット

まずは、任意整理を行うことでどのようなメリットを享受することが出来るのか?6つのポイントにまとめましたのでお伝えしたいと思います。

任意整理のメリット

  1. 債権者からの督促が停止する
  2. 任意整理をした事実が周囲にバレにくい
  3. 将来利息がカットされ返済額が減少する
  4. 任意整理の対象にする借金を選択できる
  5. 財産を守ることができる
  6. 資格制限を受けない

メリット1.債権者からの督促が停止する

任意整理を弁護士または司法書士に依頼すると、債権者に対して「受任通知」を送付することになります。これによって、債権者は直接債務者に督促や返済を要求することが出来なくなるのです。

従って、任意整理がまだ完了していない契約段階から「督促」や「返済」が停止されるため、日々借金に追われる生活から解放され余裕が持てるようになるでしょう。

ちなみに、返済を停止させ浮いたお金から専門家報酬を分割払いすることが可能な事務所が多いことから、初期費用が準備出来ない場合も大きな問題にはならないでしょう。

メリット2.任意整理をした事実が周囲にバレにくい

任意整理は、裁判所を介在させずに手続きが進行しますので個人再生や自己破産のように「官報(政府が発行する新聞)」に掲載されることはありません。

また、弁護士や司法書士は、電話する時間に配慮してくれる点や郵送物は局留めにするなど周囲にバレないように細心の注意を払ってくれます。

従って、任意整理で周囲にバレるとすると、依頼者本人が話してしまうケースや書類関係を第三者に見られてしまうケースなどが想定されます。要は、本人がしっかりと管理さえしていれば基本的にバレることはないと言えます。

メリット3.将来利息がカットされ返済額が減少する

任意整理を弁護士または司法書士に依頼すると借金が減額されることになります。

その際、専門家は大きく3つの交渉を行います。それが「過払い金請求」「将来利息のカット」「経過利息のカット」になります。

過払い金請求は、「利息制限法を超えた金利で貸付された借金」から「正当な金利で貸付した場合の借金額」を差し引いた分を返還請求するものになります。

将来利息のカットとは、和解後〜完済までに発生する利息を無くすことで、経過利息のカットは、貸金業社に受任通知を送付してから和解が成立するまでの利息を無くすことを指しております。

これらは全て、専門家と債権者との交渉によって成立するものになりますので、腕の良い専門家であればより多く借金を減額させることが可能になります。

メリット4.任意整理の対象にする借金を選択できる

任意整理の特徴の1つに減額させる借金を選択することが可能な点が挙げられます。

例えば、保証人付きの債務は、任意整理することで督促が保証人にされてしまいます。そのため、保証人は「あなたに代わりに返済をするか」、「同じく任意整理をするか」選択する必要が出てきます。

このような時に、保証人付きの借金を任意整理の対象から除外することで保証人に借金の督促がいくことを防ぐことが可能になるのです。

保証人になる人の多くは、家族や知人が中心でしょうから迷惑を掛けずに済むのは非常にメリットがある。と言えます。

メリット5.財産を守ることができる

任意整理の対象から住宅ローンや自動車ローンを除外すれば資産を守ることも可能になります。

債務整理をすると全ての財産が没収されると考えている人も多いと思いますが、それは自己破産の場合だけであり任意整理の対象から除外さえしてしまえば継続的にローンを契約することが可能になります。

従って、住宅や車などを失いたくない人は、まず任意整理を検討すると良いでしょう。

メリット6.資格制限を受けない

自己破産をすると「士業」を中心に資格制限を受けることになります。資格制限を受けている期間は、業務従事することが出来ないため非常にデメリットになるでしょう。

その他にも、様々な職業で資格制限を受けてしまうため、日常生活にも多大な影響を及ぼしてしまいます。その点、任意整理の場合は、資格制限を受けないため「士業」などの人でも安心して依頼ができると言えます。

任意整理5つのデメリット

続いて、任意整理を行うことでどのようなデメリットを受けるのか?5つのポイントにまとめましたのでお伝えしたいと思います。

任意整理のデメリット

  1. 法律事務所の報酬が発生する
  2. 任意整理が完了するまで時間が掛かる
  3. 借金が必ず減額できる訳ではない
  4. 保証人に請求される
  5. クレジットカードやローンが5年間契約できない

任意整理のデメリットは「任意整理のデメリット|ブラックリストの期間や家族への影響を解説」にて詳細を解説をしておりますのでご参照ください。

デメリット1.法律事務所の報酬が発生する

任意整理は個人で交渉することも可能になりますが、法的な知識を必要とすることやそもそも貸金業者が交渉に臨んでくれない場合もあるので基本的には弁護士や司法書士に依頼することになります。

当然ながら、任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると報酬が発生してしまいます。

任意整理の費用相場

  • 相談料:0円(事務所によっては30分5,000円)
  • 着手金:20,000円/社〜40,000円/社
  • 報奨金:20,000円/社〜40,000円/社
  • 減額報酬:減額できた金額に対して10%
  • 過払い金報酬:返還できた金額に対して20%
  • その他実費:実費分〜3万円/社

相場程度の費用は発生してしまいますが、「任意整理の費用を準備することが出来ない」という人も多いことでしょう。このような場合、分割払いや後払い対応している法律事務所に絞って相談することで手元に現金がない人でも契約が可能になります。

その際、上記の相場費用よりも安く債務整理の実績が豊富な法律事務所を「任意整理の費用相場はいくら?弁護士と司法書士の料金を安い順にランキング」にて比較をしておりますのでご参照ください。

デメリット2.任意整理が完了するまで時間が掛かる

任意整理は、専門家に依頼してから和解するまでの期間が3ヶ月〜6ヶ月、返済期間は3年〜5年以内が一般的となります。

そのため、専門家に依頼してすぐに任意整理が完了するものではないと理解しておきましょう。

任意整理で和解するまでの手順と期間

  • 弁護士または司法書士の選定:0ヶ月目
  • 専門家との契約及び受任通知の送付:契約後すぐ
  • 利息の引き直し計算:1ヶ月目~2ヶ月目
  • 和解交渉:3ヶ月目~6ヶ月目
  • 和解契約の締結
  • 返済開始:3年〜5年

一方、メリットでお伝えした、「受任通知」の送付は最短で即日対応をしてくれる法律事務所もありますので借金の督促を至急停止させたい人は早々に法律事務所に相談をしましょう。

詳しくは「任意整理の期間|和解・返済・制限の3つの期間をまとめて解説」をご参照ください。

デメリット3.借金が必ず減額できる訳ではない

任意整理はあなたの代理人となる専門家が債権者と交渉することで減額できる金額が決定する。と先ほどお伝えさせて頂きました。

そのため、「いくら借金が減額出来るか?」という点は専門家の腕次第ということになります。最悪のケースは全く借金が減額出来なかった。ということもゼロではないのです。

とは言え、「任意整理を依頼したがまったく借金が減額できない…」というケースは非常に稀であると言えます。

この理由に、債権者が任意整理を断ってしまうと債務者に残された道は自己破産のみとなり、債権者は1円も回収することなく債権を焦げ付かせてしまいます。

それであれば、任意整理で少額でも回収したほうが得であると考えるのが一般的だからです。

ただし、取引金額が小さく取引期間も短い場合は任意整理が出来ない場合もありますので事前に専門家に相談するようにしましょう。

デメリット4.保証人に請求される

任意整理をした場合、債権者は保証人に借金の返済を求めることになります。

そのため、「保証人に迷惑を掛けたくない…」という人は、保証人付きの債務を任意整理の対象から除外することをおすすめします。
*任意整理は減額する借金を選択することが可能です。保証人付きの債務を除外するだけでなく住宅ローンや自動車ローンを除外することで資産を守ることも出来るのです。

どうしても保証人付きの債務を任意整理する必要があり、保証人も返済することが難しい場合は、債務者と保証人が同時に任意整理することで保証人に借金の請求がいかないようにすることが可能になります。

デメリット5.クレジットカードやローンが5年間契約できない

任意整理をすると「ブラックリスト」に5年間登録されることになります。

ブラックリストは俗称であり、正式には個人信用情報機関に事故情報が登録されることを指しております。そして、金融機関やローン会社はこの信用情報を参照し融資判断の材料にしているのです。

そのため、ブラックリストに情報が登録されている間は各種審査に通過することはありません。

要は、お手元にあるクレジットカードを使うことも出来ませんし、新規発行も出来ません。各種ローンやキャッシングも同様に利用が出来ないと考えておきましょう。

詳しくは以下の関連記事をご参照ください。

任意整理に向いている人の条件

ここまで、任意整理のメリットとデメリットについて解説させて頂きましたが「実際にどのような人が任意整理に向いているのか?」お伝えさせて頂きます。

任意整理に向いている人

  • 借金を手間なく減額したい人
  • 家族や知人など周囲にバレずに借金を減額したい人
  • 過払い金が発生している人
  • 保証人付きの借金を抱えている人
  • 住宅や車などの資産を守りたい人
  • 任意整理後に借金が完済できる程度の安定した収入がある人

上記に該当する人は任意整理を検討いただくことをおすすめします。

任意整理をした場合としない場合の返済額の違いを比較

任意整理を検討すると言っても返済額がどの程度変わるのか?デメリットも含めて任意整理する方が良いのか判断がつかない」という人も多いことでしょう。

そこで、「任意整理する前」と「任意整理した後」でどの程度返済額が変わるのか検証してみたいと思います。

検証条件

借り入れ状況

  • 借入残高:200万円
  • 金利:15%
  • 返済金額:9.5万円
  • 債権者数:3社
  • 返済方法:元金均等返済
  • 返済回数:36回

上記を固定の条件とした場合、借金200万円を36回で返済するためには、毎月9.5万円の返済を続けることになります。また、発生する利息は46万円程度になることから非常に負担が重たいと言えます。

一方で以下の条件で弁護士に任意整理を依頼した場合も検証してみましょう。

任意整理の弁護士報酬

  • 着手金:2万円/社
  • 報奨金:2万円/社
  • 減額報酬:10%(将来利息の46万円をカットできると仮定)
  • 過払い金報酬:20%

上記から、弁護士報酬を算出すると「2万円×3社+2万円×3社+減額報酬46万円×10%=16.7万円」の費用が発生します。

一方で、借入残高は「200万円-46万円+16.7万円=170.7万円」となり利息も発生しないことから毎月4.7万円の返済を続ければ3年後には完済することが可能になります。

任意整理をした場合としない場合の返済状況を比較

項目 借入残高 将来利息 弁護士費用 返済総額 返済額
任意整理した場合 154万円 0円 16.7万円 170.7万円 4.7万円
任意整理をしない場合 200万円 46万円 0円 246万円 9.5万円

上記の通り、任意整理をすることで200万円の借金は170万円まで減額でき、毎月の返済は9.5万円から4.7万円までに減らすことが可能になります。

上記は一例になりますが、借金の返済目処が立たない人は、任意整理が非常に有効な手段と言えるでしょう。

まとめ

任意整理のメリットとデメリットについて解説をさせて頂きました。

任意整理はクレジットカードやローンなどの利用制限が発生するなどのデメリットもありますが、借金を減額させ毎月の返済も少なくすることが出来るため非常にメリットがあると言えるでしょう。

その際、腕の良い弁護士または司法書士に任意整理を依頼することが非常に重要になりますので「2019年版|任意整理におすすめな弁護士と司法書士事務所16選」も合わせてご参照ください。

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