「生活保護を受給しているが自己破産をすることは可能?」「自己破産をした後に生活保護は受給できる?」など、自己破産と生活保護は切っても切れない関係にあると言えます。
実際、生活保護を受給している人が借金を返済し続けることは困難を極めることでしょう。また、借金を抱えた状態で生活保護を受給しても生活が安定する訳でもありません。
上記の通り、切っても切れない関係でありながらも両立出来るものではないことから、自己破産が出来るのか否かは重要な問題となるでしょう。
そこで、先に結論をお伝えすると「生活保護を受給しながら自己破産をする」ことも「自己破産をした後に生活保護を受給する」ことも可能になります。
それでは、上記の2つのケースを成立させるためにはどのような条件があるのか?また、裁判所や弁護士費用などが足りない場合にどのように対処すれば良いのか解説を行います。
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生活保護受給者も自己破産は可能
自己破産の免責許可の条件は「借金の返済が出来ない状態であること」、「借金をした理由や人格に問題がないこと」の2点が挙げられます。
要は、「借金がいくら以上ならば自己破産が可能」という基準がある訳ではなく、上記の2点を満たしいるか否かが条件になるのです。
従って、生活保護受給者の場合でも上記の2つの条件を満たしていれば自己破産をすることは可能になります。むしろ、生活保護を受給している方が自己破産の免責許可は出やすいと言えます。
例えば、借金を80万円抱える会社員と生活保護受給を比較すると、会社員の場合は節約を重ねることで借金の返済は可能であると言え自己破産が認められない可能性が高いと言えます。
一方、生活保護受給者の場合は、80万円の借金を返済することは困難を極めます。そのため、会社員は自己破産が出来ない場合も生活保護受給者は自己破産が出来る。というケースはよくあるのです。
自己破産後に生活保護を受給することも可能
生活保護とは、国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障しその自立を助長する制度になります。一方、自己破産は、返済できないほど借金を抱えてしまった人を救済する制度になります。
この2つの違いを見れば分かるように双方は法律上まったく関係のない制度になります。
従って、すでに自己破産をしている人も生活保護を受給することは可能になります。この場合、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
- 病気や怪我などで労働が出来ない。または、最低限度の所得を下回る
- 収入や収入に代わる資産を保有していない
- 経済的な支援をしてくれる身寄りがいない
上記の3点を満たす人であれば自己破産をしても生活保護を受給することが可能になります。
自己破産の費用は生活保護受給者であれば免除対象
自己破産の費用は、裁判所の費用に加え、弁護士費用が加算されることから、安くても40万以上のお金を準備する必要があります。
項目 | 料金相場 | ||||||||||||||||
相談料 | 30分あたり5千円(最近は初回無料相談も増えている) | ||||||||||||||||
着手金 | 20万円〜40万円 | ||||||||||||||||
報奨金 | 20万円〜40万円 | ||||||||||||||||
諸費用 | 裁判所に支払う費用が加算される
*同時廃止:財産が全くない人が自己破産する場合 |
その際、生活保護を受給する人にとって、自己破産の費用を用意することは非常に難しい問題と言えるでしょう。
そこで活用したいのが「法テラス」になります。
法テラスとは、経済的に余裕がない人が法的トラブルにあった時に、無料の法律相談や費用の立替えなどを行う公的な機関になりますが、生活保護を受給している場合で自己破産後も引き続き生活保護を受給する状態であれば、弁護士費用の全額を免除してもらえるのです。
従って、生活保護受給者が自己破産をする場合は法テラスを活用することが必須事項となるでしょう。
自己破産後に生活保護を一時的に受給する場合は、生活保護の受給が停止した時から法テラスに立替金の返金を行う必要があります。とは言え、毎月5,000円〜の分割払いが可能になりますので無理なく返金は可能と言えるでしょう。
裁判所の費用も法テラスを活用すれば免除される
法テラスの立替金は弁護士費用のみであることが一般的です。従って、裁判所に支払う実費については、本人が自己負担をしなければなりません。
ただし、自己破産の中でも管財事件の場合は、裁判所の実費だけでも20万円以上となることから、法テラスが裁判所の費用も立替してくれるようになりました。
加えて、自己破産後も生活保護の受給を続ける場合は、裁判所の実費も免除されるのです。
生活保護費で借金の返済は絶対NG
生活保護費から借金を返済することは法的に禁止されています。最悪の場合、生活保護の打ち切りになる可能性もありますので絶対に避けるべきと言えるでしょう。
従って、生活保護を受給しながら借金を頑張って返済しよう。と考えるのではなく、早々に自己破産をしてしまい借金をゼロにすることを考えた方が現実的であると言えます。
もし、今現在借金の返済に奮闘しているものの、急な怪我や病気によって収入が途絶えてしまった人は、一度自己破産をして生活保護を受給しながら再建の準備を進めた方が良いでしょう。
生活保護の不正受給による返還金は自己破産の対象になる
ここまで、自己破産と生活保護の関係について解説を行なってきましたが、ここでは、生活保護の不正受給と自己破産の関係についても解説したいと思います。
生活保護の不正受給は悪質性の有無によって「返還金」と「徴収金」に分かれることになります。
不正受給による返還金とは、受給者の勘違いなどによって本来受給出来ないにも関わらず受給をしてしまった。というケースが該当します。
一方、不正受給による徴収金とは、生活保護費を不正に受給することを目的に虚偽の内容などによって受給した場合が該当します。
「返還金」と「徴収金」では自己破産時の免責許可が異なり、返還金の場合は、自己破産で免責することが可能になりますが、徴収金の場合は非免責債権となり自己破産をすることが出来ません。
悪質性の有無は裁判所が判断することになりますが、徴収金となり免責が認められない場合は、何としても返金する必要がありますので、間違っても生活保護費の不正受給はしないように注意してください。
まとめ
自己破産と生活保護の関係性について解説を行いました。
結論、自己破産をした人が生活保護を受給することも、生活保護を受給する人が自己破産することも共に可能になります。加えて、生活保護受給者の場合、自己破産後も生活保護受給していれば、自己破産の費用を免除することが出来ます。(法テラスを活用する場合)
従って、借金の返済目処が全く立たないような場合は、自己破産を早々に検討し再建への一歩を踏み出すようにしましょう。
自己破産に強いおすすめの弁護士事務所は「2019年版|自己破産の評判が良いおすすめ弁護士事務所を5社まで厳選」にてまとめてありますので、弁護士探しにご活用頂ければと思います。