自己破産をすると携帯は解約になる?機種変更はできる?気になる疑問を解説

自己破産

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携帯電話は2年〜3年に1度は機種変更する人も多いのではないでしょうか。最近では、スマホ1台購入するにも10万円近くの費用が掛かることから分割払いで購入する人も多いと思います。

その際、「自己破産後でも携帯電話の機種変更やスマホの分割購入は可能なのか?そもそも、携帯が解約になったりしないのか?」という点は多くの人が疑問に感じるポイントになります。

そこで今回は、自己破産後に携帯電話の機種変更や分割払いが可能なのか?また、すでに契約済みの携帯電話が自己破産後も継続的に利用出来るのか?解説を行いたいと思います。

自己破産をすると携帯電話は解約される?

自己破産は全ての債務を免責(免除)することになりますので、「携帯電話本体の分割払いが残る場合」や「携帯電話料金に未納がある場合」は、携帯が解約されてしまう可能性が高いと言えます。

一方、既に携帯電話の分割支払いを終えており、携帯電話料金の滞納もない場合は、通信費を支払い続けることで引き続き契約することが可能になります。

その際、「携帯電話の通信費を1ヶ月分滞納してしまった」など少額の未納分については、支払いを行なっても偏頗弁済(特定の債権者のみに返済を行う行為)に該当する可能性は極めて低いでしょう。
*例外がありますので弁護士に必ず相談しましょう。

ただし、携帯電話の滞納分が仮に10万円もあるような場合は、返済を行なってしまうと偏頗弁済に該当し免責不許可事由に該当してしまいますので注意してください。

あくまで、携帯電話料金については、1ヶ月程度の少額分であれば、破産法252条における免責不許可事由の1つ「債権者を害する目的で破産財団の価値を不当に減少させる行為」に該当しないとご理解ください。

携帯電話本体の分割払いが残る場合は解約になる

携帯電話の通信費は、1ヶ月程度の支払い遅延であれば「偏頗弁済」に該当しない可能性が高い。とお伝えさせて頂きましたが、携帯電話の分割払いが残る場合は、仮にその金額が5,000円でも1万円でも破産手続きに含める必要があります。

携帯電話の分割払いは、公共料金や通信費などの「継続的な給付の費用」には該当しませんので、借金やローンなどと同じ扱いになります。

従って、携帯電話本体の分割払いのみを返済することは「偏頗弁済」に該当し免責不許可事由となりますので十分に注意してください。

また、携帯電話の通信費は支払っているので、本体の分割払いだけを免責し、自己破産後も契約を継続出来ないのか?と考える人も多いと思います。

結論、通信費も分割払いも一緒に支払いをしていることから、分割払いを免責すると通信費を支払っていたとしても債務不履行として強制解約になると言えます。

自己破産後に携帯電話の分割購入は可能?

自己破産後は、ブラックリストに登録されますので各種ローンを組むことが出来なくなります。そのため、「携帯電話の分割払い」も契約することが出来なくなります。

分割払いは、ローンと同様になりますので契約時は審査が発生します。当然、個人信用情報機関の事故情報も参照されてしまうので審査が通過しない。という訳です。

自己破産後にブラックリストに登録される期間

個人信用情報機関名 登録期間
株式会社日本信用情報機構(JICC) 5年
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 5年
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 10年

上記の通り、個人信用情報機関の事故情報記録は、自己破産で減額された借金を完済してから、5年間〜10年間で削除されますので、それまでは携帯の分割払いは出来ないため一括購入が必要になります。

自己破産後に携帯電話の新規契約は出来る?

基本的に、自己破産をしても携帯電話自体の契約は可能です。ただし、先ほどお伝えしたように、携帯電話の分割購入は出来ませんので一括購入が基本となります。

しかしながら、携帯電話料金を滞納していた人は新規契約が出来ない可能性があります。

個人信用情報機関とは別に、TCA(一般社団法人電気通信事業者協会)が保有する、未払者情報は各キャリアに共有されていますので、携帯電話料金を滞納したまま自己破産をすると今後の契約に影響を与える可能性があります。

TCAの未払者情報は5年間で削除されますが、万が一、携帯電話が契約出来ないと日常生活に多大な影響を与えることになるでしょう。

そこで、自己破産後も携帯電話を継続的に利用するための方法をお伝えします。

自己破産をしても携帯電話の契約を継続する方法

自己破産をした際に、携帯電話が解約されてしまうと生活に大きな支障が出てしまう人は少なくないでしょう。そこで、より確実に携帯電話の契約を継続する方法をお伝えさせていただきます。

通信費の滞納や分割払いが無ければ自己破産後も契約可能

冒頭でもお伝えした通り、携帯電話の通信費を滞納していない。本体端末の分割払いが残っていない。という人であれば、自己破産後も携帯電話の契約は可能になります。

これからご紹介する方法は、「携帯電話の通信費を滞納してしまった人」や「分割払いが残っている人」を対象に、携帯電話の契約を継続する方法についてお伝えさせて頂きます。

携帯電話の分割代金を一括で返済してもらう

自己破産をする際に、携帯電話の分割代金が残っている人は、家族などに依頼し一括で返済してもらうようにしましょう。自己破産の場合は、特定の債権者に対して返済を行うことは「偏頗弁済」に該当し免責不許可事由になってしまいます。

しかしながら、携帯電話の分割払いを家族に支払いをしてもらうことは禁止されておりませんので、一括で返済し継続的に利用することは可能になります。

ただし、全てのケースで承認される訳ではなく例外などもありますので、一括返済をする前に必ず弁護士に相談し問題ないかの確認を行うようにしましょう。

自己破産後に家族の名義で携帯を契約する

自己破産をして携帯が解約になってしまった人は、家族名義で再契約することも1つの手になるでしょう。

先ほどお伝えしたように、自己破産をするとブラックリストに5年間〜10年間も登録されることから、しばらくの間は携帯電話の分割購入が出来なくなります。

また、携帯電話料金を滞納していた人は、TCAによって5年間は未払情報が共有されてしまうので、そもそも携帯電話の契約自体が出来ないリスクがあります。

そこで、配偶者や両親などホワイトである親族名義で携帯電話を契約することで早期に携帯を入手にすることが出来るでしょう。

まとめ

自己破産をした場合に携帯電話を引き続き契約することが出来るのか?また、新規契約や分割払いが出来るのか?について解説を行いました。

結論、既に携帯電話の分割支払いを終えており、携帯電話料金の滞納もない場合は、通信費を支払い続けることで引き続き契約することが可能になります。

ただし、通信費の滞納金額が多い場合や携帯端末の分割払いが残る場合は、免責対象となり強制解約になりますので注意してください。

その際、「家族に端末代金を支払ってもらう方法」や「家族名義で携帯を契約する方法」などで携帯電話を継続的に利用することが出来ますが、個別ケースについては弁護士に相談することが得策と言えます。

そこで、自己破産に強い弁護士事務所を「2019年版|自己破産の評判が良いおすすめ弁護士事務所を5社まで厳選」にてまとめておりますのでご参照ください。

また、地域別の法律事務所も以下にまとめさせて頂きましたので該当する地域から自分に合う弁護士を見つけましょう。

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