個人再生をすると携帯は解約になる?機種変更はできる?気になる疑問を解説

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携帯電話は2年〜3年に1度は機種変更する人も多いのではないでしょうか。最近では、スマホ1台購入するにも10万円近くの費用が掛かることから分割払いで購入する人も多いと思います。

その際、「個人再生後でも携帯電話の機種変更やスマホの分割購入は可能なのか?そもそも、携帯が解約になったりしないのか?」という点は多くの人が疑問に感じるポイントになります。

そこで今回は、個人再生後に携帯電話の機種変更や分割払いが可能なのか?また、すでに契約済みの携帯電話が個人再生後も継続的に利用出来るのか?解説を行いたいと思います。

個人再生をすると携帯電話は解約される?

個人再生の場合は、減額する債務を選択することが出来ないため、「携帯電話の分割払いが残る場合」や「携帯電話料金に未納がある場合」は、携帯が解約されてしまう可能性が高いと言えます。

一方、既に携帯電話の分割支払いを終えており、携帯電話料金の滞納もない場合は、引き続き契約することが可能になります。

その際、個人再生には「債権者平等の原則」が適用されますので、携帯電話等(車など)の資産を売却した資産額と個人再生によって減額された債務のどちから大きい方が弁済額となります。

個人再生後に携帯電話の分割購入は可能?

個人再生後は、ブラックリストに登録されますので各種ローンを組むことが出来なくなります。そのため、「携帯電話の分割払い」も契約することが出来なくなります。

分割払いは、ローンと同様になりますので契約時は審査が発生します。当然、個人信用情報機関の事故情報も参照されてしまうので審査が通過しない。という訳です。

個人再生後にブラックリストに登録される期間

個人信用情報機関名 登録期間
株式会社日本信用情報機構(JICC) 5年
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 掲載されない
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 10年
一般社団法人電気通信事業者協会(TCA) 5年

上記の通り、個人信用情報機関の事故情報記録は、個人再生で減額された借金を完済してから、5年間〜10年間で削除されますので、それまでは携帯の分割払いは出来ないため一括購入が必要になります。

個人再生後に携帯電話の新規契約は出来る?

基本的に、個人再生をしても携帯電話自体の契約は可能です。ただし、先ほどお伝えしたように、携帯電話の分割購入は出来ませんので一括購入が基本となります。

しかしながら、携帯電話料金を滞納したいた人は新規契約が出来ない可能性があります。

個人信用情報機関とは別に、TCA(一般社団法人電気通信事業者協会)が保有する、未払者情報は各キャリアに共有されていますので、携帯電話料金を滞納したまま個人再生をすると今後の契約に影響を与える可能性があります。

TCAの未払者情報は5年間で削除されますが、万が一、携帯電話が契約出来ないと日常生活に多大な影響を与えることになるでしょう。

そこで、個人再生後も携帯電話を継続的に利用するための方法をお伝えします。

個人再生をしても携帯電話の契約を継続する方法

個人再生をした際に、携帯電話が解約されてしまうと生活に大きな支障が出てしまう人は少なくないでしょう。そこで、より確実に携帯電話の契約を継続する方法をお伝えさせていただきます。

携帯電話の分割代金を一括で返済する

個人再生をする際に、携帯電話の分割代金が残っている人は一括で返済するようにしましょう。個人再生の場合は、一括返済後に資産として申告すれば「債権者平等の法則」によって問題にはなりません。

ちなみに、自己破産の場合は、特定の債権者だけを優先して返済する行為は禁止されていますので、携帯電話の分割払いが残る場合や携帯電話代金を滞納している場合も一括返済することは出来ません。

個人再生後に家族の名義で携帯を契約する

個人再生をして携帯が解約になってしまった人は、家族名義で再契約することも1つの手になるでしょう。

先ほどお伝えしたように、個人再生をするとブラックリストに5年間〜10年間も登録されることから、しばらくの間は携帯電話の分割購入が出来なくなります。

また、携帯電話料金を滞納していた人は、TCAによって5年間は未払情報が共有されてしまうので、そもそも携帯電話の契約自体が出来ないリスクがあります。

そこで、配偶者や両親などホワイトである親族名義で携帯電話を契約することで早期に携帯を入手にすることが出来るでしょう。

生活必需日として契約を継続できる可能性もある

携帯電話の分割払いが残る場合や携帯電話料金に未納がある場合も、生活必需品として認められることで契約を継続できる可能性があります。

と言うのも、個人再生や自己破産をした場合も、家電(冷蔵庫や洗濯機等)などの生活必需品は、債務整理の対象外にすることが出来るのです。

ただし、携帯電話が必ず生活必需品として認められるかは都度対応となりますので、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

個人再生におすすめな弁護士事務所は「2019年版|個人再生の評判が良いおすすめ弁護士事務所を5社まで厳選」にてお探し頂けますのでご参照ください。

まとめ

個人再生をした場合に携帯電話を引き続き契約することが出来るのか?また、新規契約や分割払いが出来るのか?について解説を行いました。

携帯電話が生活必需品と認められ引き続き契約できるか否かは、「仕事で使用しているか?」「滞納金額がどれほどあるのか?」などによっても判断が分かれることになります。

そのため、個別ケースについては弁護士に相談することが得策と言えます。その際、地域別の法律事務所をまとめさせて頂きましたので該当する地域から自分に合う弁護士を見つけましょう。

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