自己破産の手続き|免責許可までの流れと期間を7つの手順で解説

自己破産

全国320の法律事務所を徹底比較

自己破産の手続きを進めたいが、どのような流れで何をしたら良いのか分からない。」と、お困りの人も多いことだと思います。

自己破産の手続きは、資産の有無によって「同時廃止」または「管財事件」に分かれることになりますが、「同時廃止」の場合は3ヶ月程度で自己破産が完了し、「管財事件」の場合は1年近く手続きの期間が必要になります。

そこで今回は、自己破産手続きの流れと期間をお伝えさせて頂きます。

自己破産手続き7つの流れ

自己破産は上記の図解通り、大きく7つのステップに分けて進行することになります。そこで、各ステップごとの詳細について解説を進めていきます。

自己破産に強い弁護士を見つける

自己破産の手続きは法的な知識が必要になることから弁護士に依頼することが望ましいと言えます。実際、自己破産をする人の9割が弁護士または司法書士に依頼し手続きを進めています。

弁護士に相談する場合は、まず「電話」または「メール」で問い合わせを行い無料相談を行うようにしましょう。また、費用の支払いは、手持ちの現金も少ないでしょうから「分割払い」または「後払い」が可能な法律事務所を探すことも重要になります。

上記のように、「弁護士事務所ならばどこでも良い」という訳ではありませんので、以下6つの条件に該当する弁護士事務所を見つけることが重要になります。

自己破産を得意にする弁護士事務所の選び方

上記の6つの条件を満たす優良弁護士事務所は、以下の5箇所になりますのでまずは問い合わせを行うことをおすすめします。

*実績:「◎」非常に豊富、「◯」豊富
*支払:「◎」後払い可能、「◯」分割払い可能

<<右にスクロールができます>>

順位 事務所 実績
支払 料金 営業時間
1位 弁護士法人東京ロータス法律事務所

着手金:20万円〜
報奨金:20万円〜
午前7時~午後0時
土日対応可能
2位
弁護士法人ひばり法律事務所

着手金:20万円〜
報奨金:20万円〜
午前10時~午後6時
土日対応可能
3位
アース法律事務所

着手金:30万円〜
報奨金:10万円〜
午前9時〜18時
土日休業
4位
弁護士法人サンク総合法律事務所

着手金:30万円〜
報奨金:10万円〜
午前10時~午後6時
土日対応可能
5位 弁護士法人アドバンス

着手金:40万円〜
報奨金:0円
午前9時~午後9時
土日対応可能

受任通知を送付し督促を停止させる

弁護士と契約すると債権者に対してすぐに「受任通知」を送付してくれます。

受任通知とは、債務者の代理人になったことを債権者に通達するものであり、受任通知を受け取った債権者は、以降の督促を債務者本人に行うことが出来なくなります。

従って、債権者からの督促が停止することになりますので返済もストップします。

これまで、毎日のように督促に悩まされ続けた生活も、受任通知を送付することで平穏な生活に戻ることが可能になります。その際、弁護士報酬の分割払いは督促が停止した分から毎月支払うことが出来るため費用が加算される訳でもありません。

自己破産の申立書類を準備する

自己破産には20種類以上の膨大な書類を準備する必要があります。

弁護士に自己破産の依頼をしていれば、基本的には弁護士が書類を用意してくれますので、弁護士の指示に従って必要事項の記入を行うだけとなります。

自己破産の手続きに必要な書類(抜粋)

必要書類 入手方法
自己破産申立書 自己破産の申立を行う裁判所
陳述書 自己破産の申立を行う裁判所
住民票・戸籍謄本 住所地の市区町村役場
収入がわ分かる書類(給与明細など) 2〜3ヶ月分をコピーしておく
預金通帳のコピー 1〜2年分をコピーしておく
源泉徴収票または課税(非課税)証明書 勤め先または市区町村役場で課税証明書を取得
不動産登記簿謄本 法務局
居住証明書 同居人または持ち主から署名捺印を取得
退職金(見込み)証明書 勤め先
車検証 車検証のコピーを取得

自己破産の手続きに必要な書類は上記だけでなく、自宅を所有している場合は「不動産鑑定書」、自動車を所有している場合は「査定書」、積立型の保険を契約している場合は「解約返戻金の金額が分かる書類」など必要に応じて提出しなければならない書類が変動します。

従って、弁護士に依頼せずに自分1人で自己破産の手続きを進めてしまうと、いつまでも必要書類が揃わないことや、せっかく揃えた必要書類も不備で差し戻しになるなどの問題が発生しますので必ず弁護士に相談するようにしましょう。

自己破産手続きの申し立て

自己破産の手続きに必要な書類が揃ったら、居住地を管轄する裁判所に書類を提出し申立を行います。必要書類の提出は弁護士に依頼することも可能になります。

その際、申立書に収入印紙(約1,500円)を貼り付ける必要があります。

自己破産の申立が完了すると約1ヶ月後に裁判所から連絡があり「破産審尋」が行われます。破産審尋とは、借金が出来た理由や返済が出来なくなった理由などが問われることになります。

基本的には30分程度で終了するものですが、裁判所で証言することに不安を感じる人も多いでしょうから、事前に弁護士と受け答えについて練習しておくことをおすすめします。

弁護士を代理人すると即日面接になる場合もあり

東京地方裁判所など一部の裁判所では、自己破産の代理人に弁護士を設定していると、申立書類の提出後、すぐに裁判官と弁護士の面接が開始され破産手続きの開始が決定される場合もあります。

この場合、「破産審尋」は実施されませんので債務者本人が裁判所に出向く必要はありません。

破産手続き開始の決定

破産審尋から約1週間経過すると裁判所より「破産手続開始の決定」という通知が届きます。この段階で、申立人は破産者となり官報(国が発行する新聞のようなもの)に掲載されます。

また、このタイミングで資産を有していない場合は「同時廃止」となり、資産を有している場合は「管財事件」となります。要は、自己破産の種類が分かれる。ということです。

管財事件になると、自己破産が成立するまでに1年近く時間が必要になる場合もありますし、裁判所に支払う費用も跳ね上がります。詳しい解説については後述させて頂きますのでご確認頂ければと思います。

免責審尋を行う

借金の免責許可を出す前に、再度、裁判所から呼び出しされることを「免責審尋」と呼びます。

一般的には、形式的な確認のみになりますが、書類に不備や不明点がある場合は、その点について質問を受けることになります。とは言え、代理人である弁護士を同席させることが可能になりますので心配は不要と言えるでしょう。

免責許可の決定

免責審尋から約2週間を経過すると免責許可が裁判所から降りることになります。これによって晴れて借金生活から解放されることになります。

ただし、ここまでの手続きにおいて、財産隠し、虚偽、書類不備などがあると免責が許可されないケースもありますので注意して下さい。とは言え、破産者の95%以上が免責許可が出ているので弁護士に依頼をしていればそこまで不安に感じる必要もないでしょう。

免責許可の決定から約2週間後に、再び破産情報が官報に掲載されます。従って、自己破産をすると合計2回官報に掲載されることになります。

ちなみに、官報に掲載されると「周囲に自己破産をしたことがバレるのではないか?」と不安に感じることでしょうが、金融関係など一部の職業を除き、一般の人は官報を見ることなど”ほぼない”と言えますのでバレる可能性が極めて低いと言えるでしょう。

同時廃止と管財事件の期間と費用

先ほど、自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2つに分かれる。とお伝えさせて頂きました。

同時廃止の場合は、資産が全くない人が該当する訳ですが、自己破産の申立を行う9割の人が同時廃止で自己破産をしております。一方、管財事件の場合は財産を有する人が該当する訳ですが、目安は「資産価値20万円以上の財産を所有している」かが分かれ目となります。

それでは、同時廃止と管財事件では自己破産の手続きがどのように異なるのか?詳細をお伝えしたいと思います。

同時廃止の場合|開始決定と同時に成立

同時廃止とは、自己破産の申立人に一定以上の財産がない場合の手続きとなります。

実際、自己破産に追い込まれる人は、既に財産を売却し返済に充当させているケースが大半であることから、財産を全く持っていない。という人が非常に多いのです。

従って、処分する財産が無い分、手続きも簡単となり、弁護士に依頼してから免責許可の決定まで3ヶ月程度で終了することもあります。遅い場合でも、4ヶ月〜6ヶ月以内には自己破産の手続きは完了することになります。

同時廃止の費用

項目 金額 備考
収入印紙代 1,500円 破産申立+免責申立費用
予納郵券代(切手代) 3,000円〜15,000円 借入社数により変動
予納金・官報公告費 10,000円〜30,000円 同時廃止の場合

管財事件の場合|管財人が選定される

管財事件とは、自己破産の申立人に一定以上の財産がある場合の手続きとなります。

管財事件の場合、裁判所から破産管財人が派遣され財産の調査や換価(財産を現金化させること)の手続きなどを行うことになります。資産状況によって期間は変動しますが、早くても6ヶ月は必要となり、中には1年以上も掛かるケースがあります。

その際、弁護士に依頼している場合のみ「少額管財」という手続きを採用することが出来ます。少額管財は管財事件よりも期間が短く(3ヶ月〜6ヶ月程度)費用が安い。という特徴があります。

管財事件の費用

項目 金額 備考
収入印紙代 1,500円 破産申立+免責申立費用
予納郵券代(切手代) 3,000円〜15,000円 借入社数により変動
予納金・官報公告費 最低20万円 少額管財事件の場合
最低50万円 管財事件の場合

自己破産の手続きに関するQ&A

自己破産手続きの流れについて解説を行いました。ここからは、自己破産の手続き中に日常生活でどのような影響を与えるのか一問一答で解説を行いたいと思います。

Q1.自己破産手続き中は仕事に影響が出ますか?

A.職業制限(資格制限)の対象となり免責許可決定まで仕事が制限されます。

自己破産をすると「士業」を中心に職業制限(資格制限)を受けることになります。職業制限を受けている期間は、業務に従事することが出来ないため該当職種の人は非常にデメリットになるでしょう。

とは言え、職業制限の期間は、免責許可の決定が降りるまでとなりますので、免責許可が出てしまえば職場復帰することが可能になります。

職業制限を受ける代表的なもの

士業 弁護士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、行政書士、通関士、宅地建物取引士
公務員 公証人、人事院の人事官、都道府県公安委員会、公正取引委員会、教育委員会
団体企業の役員 商工会議所、金融商品取引業、信用金庫、日本銀行、労働派遣業
一定の業種 割賦購入あっせん業者の役員、貸金業者の登録者、質屋を営む者、旅行業務取扱の登録者や管理者、生命保険募集人、警備業者の責任者や警備員、建築業を営む者、下水道処理施設維持管理業者、風俗業管理者、廃棄物処理業者(一般・産業・特別管理産業)、調教師や騎手

Q2.自己破産の手続き中に結婚はできますか?

A.自己破産の手続き中でも結婚は可能です。

そもそも、結婚とは双方の合意があれば自由に行えるものになりますので、相手方が自己破産していても結婚への影響はありません。また、結婚をしても自己破産をした事実がバレるようなことも無いでしょう。

ただし、結婚後に裁判所から送付される書類などを見られてしまいバレるケースや配偶者が身元調査などを探偵に依頼すると自己破産をした事実がバレてしまう可能性があります。

Q3.自己破産の手続き中に引っ越しはできますか?

A.自己破産の手続き中でも引っ越しは可能です。ただし、管財事件の場合は裁判所に許可を得る必要があります。

引っ越しに関しても、自己破産を原因に居住地を制限することは出来ませんので自由に転居が可能になります。しかしながら、「管財事件」に該当する場合は、事前に裁判所の許可を得る必要があります。

とは言え、基本的に許可は降りますので大きな問題にはならないでしょう。

まとめ

自己破産手続きの流れと期間について解説を行いました。

自己破産の手続きは同時廃止の場合で3ヶ月〜6ヶ月、管財事件の場合で6ヶ月〜12ヶ月となります。管財事件に該当する場合も、弁護士に依頼していれば少額管財にできることから必ず弁護士に代理人になってもらいましょう。

上記の通り、自己破産の手続きには弁護士の力が必要不可欠と言えますので、「2019年版|自己破産の評判が良いおすすめ弁護士事務所を5社まで厳選」をご参照頂き自分に合った弁護士を見つけて下さい。

また、地域別の法律事務所は以下よりお探しいただけます。

地域別の法律事務所を探す

北海道・東北地方 北海道青森岩手秋田宮城山形福島
関東 東京埼玉神奈川千葉茨城栃木群馬
北陸・甲信越 新潟山梨長野石川富山福井
東海 愛知静岡岐阜三重
関西 大阪京都奈良兵庫滋賀和歌山
中国・四国 広島岡山山口鳥取島根香川徳島愛媛高知
九州 福岡熊本大分宮崎佐賀長崎鹿児島沖縄

あなたの借金がゼロになるかも!?

借金がいくら減額できるか無料で診断