自己破産をすると保証人に一括請求される!分割返済や求償権は利用できる?

自己破産

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自己破産をすると、現在抱えている借金の支払い義務が免除されることから、事実上、借金がゼロになる制度と言えます。しかしながら、自己破産によって支払いが免除された借金は消えて無くなる訳ではありません。

そもそも、自己破産で返済が免除される人は申立人のみとなりますので、もし、免責した債務に保証人や連帯保証人がいる場合はその支払い義務が移行することになります。

従って、保証人や連帯保証人は破産者の代わりに借金の返済を”一括”で行う必要が出てしまいます。

その際、「一括返済ではなく分割払いは出来ないのか?」「求償権で主たる債務者に弁済を要求出来ないのか?」など保証人や連帯保証人の影響や権利について解説を行いたいと思います。

保証人と連帯保証人の違い

はじめに、保証人と連帯保証人の違いについて解説を行いたいと思いますが、簡潔にお伝えすれば、連帯保証人には、「抗弁権がない」、「分別の利益がない」と言う点が大きな違いになります。

それぞれ、どのような権利なのかも含めて詳細をお伝えします。

連帯保証人には抗弁権がない

抗弁権とは、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」の2種類が保証人には認められております。

まず、「催告の抗弁権」とは、債権者が主債務者に請求をせずに保証人に請求した場合に、主張を排除することが出来る権利になります。

従って、保証人の場合は、「先に主たる債務者に請求してください」と主張を排除することが出来るのです。

一方、連帯保証人の場合は「催告の抗弁権」を有していないため、債権者の請求に対して言われるがままに返済に応じる必要があるのです。

次に「検索の抗弁権」とは、主たる債務者が財産を有しているか調べることが出来る権利になりますが、連帯保証人の場合は、「検索の抗弁権」を有していないため、調べる猶予は与えられず債権者の支払いに応じる必要があります。

上記より、保証人は直ちに一括請求されるリスクを回避することが可能になりますが、連帯保証人の場合は、債権者の要求を拒否することが出来ないと言えます。

連帯保証人には分別の利益がない

「分別の利益」とは、保証人が複数いる場合に返済する金額を頭数で分割することができる権利になります。しかし、連帯保証人は「分別の利益」もありません。

具体例として、200万円の借金にAさんとBさんの2人の保証人がいる場合、「分別の利益」によって、Aさん100万円、Bさん100万円ずつと分割することが可能になります。

仮に、Aさんに200万円の請求がきた場合も、Aさんは100万円のみ返済すれば問題ないのです。

しかしながら、連帯保証人の場合は、「分別の利益」を有していないため、債権者から200万円の返済を要求された場合、他に保証人がいても200万円の返済を行う必要があります。

上記の通り、保証人と連帯保証人は似たような言葉ではありますが、大きくこと異なるものなのでしっかりと違いを理解しておきましょう。

自己破産をすると保証人に一括請求される

主債務者が自己破産をした場合、その借金に保証人や連帯保証人がいれば、債権者は保証人や連帯保証人に対して残債務の一括返済を請求することになります。

主債務者は自己破産で借金の支払いが免除されているのに保証人は一括弁済なのか?」と疑問に感じる人もいると思いますが、契約上は主債務者が返済出来ない状態になった段階で契約違反と言えます。

従って、主債務者は債権者の「期限の利益」を喪失していることになり、保証人や連帯保証人に対して一括請求することが可能になってしまうのです。

その際、保証人や連帯保証人が弁済する金額は「自己破産前の債務額ー財産の売却による配当金」によって算出が可能になります。

具体的な計算例としては、「300万円(自己破産前の債務額)ー40万円(財産の売却による配当金)=260万円(保証人の弁済額)」となります。*金額に関してはダミーです。

分割払いは債権者との交渉次第

債権者が保証人や連帯保証人に一括請求をする権利を有しているとしても、まとまったお金を必ずしも準備できる訳ではありません。

このような時に、保証人や連帯保証人も分割で返済できるかは債権者との交渉次第と言えます。その際、交渉の鍵となるのは保証人が分割弁済する債務額になるでしょう。

例えば、主債務者が毎月6万円の返済をしており自己破産した場合に、保証人も同額の6万円を分割で弁済する条件であれば、債権者のデメリットも少なくなるので交渉に応じてもらいやすいと言えます。

自己破産をすると求償権も免責扱いになる

しかしながら、これでは保証人や連帯保証人があまりにも不公平であると言えますので、通常は、保証人や連帯保証人から主債務者に対して、弁済した金額を請求することが出来る「求償権」を有しています。

ただし、自己破産の場合は、求償権も同時に免責扱いになってしまいますので、主たる債務者の代わりにいくら弁済しても求償権で支払ったお金を取り戻すことが出来ないのです。

とは言え、主たる債務者が保証人に対して返済してはいけない。という決まりはありませんので、自己破産後に少しずつでも保証人に返済することは可能になります。

あくまで任意の契約にはなりますが、双方の関係が崩れないように配慮することは出来るでしょう。

保証人に返済能力がない場合は債務整理を検討する

ここまで、自己破産をした場合に保証人や連帯保証人に与える影響を解説しましたが、結局のところ、主債務者に代わりに弁済する必要が出てきます。

もし、保証人や連帯保証人が主債務者に代わり借金の弁済が出来ない場合は、債務整理を検討することになります。

その際、債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」に分かれますので、「どの債務整理が適しているか判断が出来ない」という人は、以下のフローチャートから自分に適している債務整理を判断しましょう。

債務整理は、弁護士や司法書士の力を借りて手続きを進めることが理想的です。そのため、地域別におすすめの法律事務所をまとめておりますので無料相談からはじめてみましょう。

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まとめ

自己破産をした場合に保証人や連帯保証人に与える影響について解説を行いました。

基本的には、「自己破産前の債務額ー財産の売却による配当金」の差分を一括請求されてしまいますが、弁護士に相談し分割払いを認めてもらうなどの対策は取れるでしょう。

もし、弁済が難しい場合は、同様に債務整理を検討することになりますので、自分に合う法律事務所を複数者比較することをおすすめします。

その際、自己破産は複雑な手続きが非常に多いことから「2019年版|個人再生の評判が良いおすすめ弁護士事務所を5社まで厳選」をご参照頂き実績が豊富な弁護士を見つけましょう。

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