個人再生とは、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下の債務者が最大で1/10まで借金を減額することが出来る手続きになります。
裁判所を介在させることから手続きは非常に複雑になりますが、それでも大幅に借金を減額できることから非常にメリットの高い制度となります。
しかしながら、個人再生には複数のデメリットが介在していることも事実であり、その中の1つに「車を手放す必要がある」という点が挙げられます。
そこで今回は、「個人再生をした場合に車を手放す必要がある場合はどのような時なのか?また、車を手放さないために出来るたった1つの対策」について解説をしたいと思います。
Contents
個人再生後に車を手放すかどうかはローンの有無
個人再生後に車を手放すかどうかは「自動車ローンの有無」によって決まります。それぞれ、車のローンが残っている場合と完済した場合について解説を行います。
車のローンを完済している場合
個人再生のメリットに全ての財産を手放す必要がない。という点が挙げられます。従って、自動車ローンを既に完済している場合は車を手放す必要はありません。
車のローンが残っている場合
一方、車のローンが残っている場合は、車の所有者が「ローン会社」なのか「自分自身」なのかによって車を手放すか否かが決定します。
車の所有者がローン会社の場合は引き上げられる
信託会社で車のローンを契約している人も多いと思いますが、この場合、ローン会社が車を担保に貸付を行なっているケースが非常に多いと言えます。
そのため、ローンを完済するまでは車の所有者がローン会社になりますので、ローンの返済が出来ない場合は担保対象である車を引き上げられてしまうことになるのです。
車の所有者が自分自身の場合は残すことが出来る
一方、銀行などで車のローンを契約している人は、車の所有者が自分自身となっている場合があります。これは、所有している車を担保にしていない場合が該当します。
担保対象になっていない以上は、車のローンが返済出来ない場合も自動車を手放すことが必須ではなくなります。このように、車の所有者が「ローン会社」なのか「自分自身」なのかによって手放すかどうかが決まることになります。
高級車を所有している場合はローン完済済みでも注意
「既に自動車ローンは完済しているので手放す必要はないな…」と油断するのは注意が必要です。個人再生は、総額いくらの返済を行うか決めるために「清算価値保障の原則」と呼ばれるものがあります。
清算価値保障の原則とは、債務者が保有している財産を全て処分し現金に変えた時の価値を指しておりますが、最低弁済額と清算価値を比較しどちらか多い方を返済する必要があるのです。
そのため、最低弁済額以上の資産価値を有する自動車を所有している場合は、返済総額が増加してしまうのです。結果的に、返済が難しければ自動車を売却する必要も出てくるでしょう。
個人再生をしても車を手放さないためのたった1つの方法
個人再生をしても車を手放さないためには「名義変更」をすることが得策になります。
債務整理は債務者本人のみ(保証人は除く)にしか影響を及ぼすことはありませんので、個人再生をする人とは別の人に車(自動車ローン)の名義を変更すれば引き続き所有することが可能になります。
ただし、自動車ローンの名義人を変更する場合は、新たに名義人となる人が自動車ローンの返済を行う必要があります。従って、新たに名義人となる人が自動車ローンを返済出来なければ同様に債務整理の対象となってしまいますので注意するようにしてください。
名義人変更以外で車を手放さない方法
名義人変更以外で車を手放さない方法は、その他にも2つあります。
- 車のローンを一括で返済する
- 裁判所及び債権者(ローン会社)と交渉する(タクシーなど業務上必要な場合に限定)
①の場合は、個人再生を検討する人にとっては、なかなか現実的ではないと言えます。
②の場合は、タクシー運転手など車を手放すと業務に支障が出てしまう場合に例外的に認められるものになります。共に、現実的ではありませんが、もし該当する場合は弁護士に相談し手続きを進めるようにしましょう。
個人再生後に再び自動車ローンを組むためには5年かかる
個人再生をすると個人信用情報期間に事故情報が登録されることになります。
俗に言うブラックリストですが、個人再生の場合は、CIC(株式会社シー・アイ・シー)には掲載されず、JICC(株式会社日本信用情報機構)5年、KSC(全国銀行個人信用情報センター)10年事故情報が登録されることになります。
そのため、銀行系の自動車ローンは10年間審査に通過出来ませんが、銀行系以外のローン会社であれば、参照している信用情報機関がCICやJICCのみである可能性も高いため5年程度で審査に通過する可能性があります。
一括購入や車の譲渡による所有は可能
個人再生をしても車を所有すること自体が禁止されている訳ではありません。そのため、自動車を一括購入する場合や譲渡による所有は問題なく可能になります。
あくまで「車のローンが組めない」というだけになりますので、車が必要な人は中古車を譲り受けるなどの対策も可能になるでしょう。
個人再生は弁護士の力が必要不可欠
個人再生の手続きは「個人再生の流れと手続き期間とは?20の手順をまとめて解説」にて詳しく解説を行いましたが、おおよそ20にもなる手続きを行うことになります。
作成する書類も多く裁判所とのやりとりも発生することから弁護士に依頼し手続きを行うことが一般的と言えます。
その際、料金が安い。というのは1つのポイントでもありますが、複雑な手続きを進行するためには、個人再生の実績が豊富であることも重要になります。
そのため、「2023年版|個人再生の評判が良いおすすめ弁護士事務所を5社まで厳選」にて、個人再生の実績が豊富にあり安心して依頼できる優良法律事務所をご紹介させて頂きました。
本記事では、その中の5社を抜粋してお伝えさせて頂きます。
*実績:「◎」非常に豊富、「◯」豊富
*支払:「◎」後払い可能、「◯」分割払い可能
<<右にスクロールができます>>
順位 | 事務所 | 実績 |
支払 | 料金 | 営業時間 |
1位 | 弁護士法人東京ロータス法律事務所 | ◎ |
◎ |
着手金:30万円〜 報奨金:30万円〜 |
午前7時~午後0時 土日対応可能 |
2位 |
弁護士法人ひばり法律事務所 | ◎ |
◯ |
着手金:30万円〜 報奨金:20万円〜 |
午前10時~午後6時 土日対応可能 |
3位 |
アース法律事務所 | ◎ |
◯ |
着手金:30万円〜 報奨金:30万円〜 |
午前9時〜18時 土日休業 |
4位 |
弁護士法人サンク総合法律事務所 | ◎ |
◎ |
着手金:40万円〜 報奨金:10万円〜 |
午前10時~午後6時 土日対応可能 |
5位 | 弁護士法人アドバンス | ◯ |
◯ |
着手金:40万円〜 報奨金:0円 |
午前9時~午後9時 土日対応可能 |
まとめ
個人再生をしても名義変更することで車を手放さずに所有することが可能になります。
その際、新たに名義人になる人が自動車ローンの返済を行うことになりますので、返済能力があるのか事前に相談することが必要になります。
個人再生は手続きが非常に複雑になりますので、まずは弁護士に相談し最適な返済計画を立てることをおすすめします。