自己破産をすると家族に迷惑はかかる?破産後の影響について解説

自己破産

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自己破産すると全ての財産が没収され自分だけでなく家族全員が路頭に迷う。」このようなイメージを抱く人は非常に多いのではないでしょうか?

実際、家や車は手放す必要があることから家族に全くの影響がない。という訳ではありませんが、債務整理の基本原則として、債務者本人のみにしか影響を与えないという点から家族の財産は守ることが出来ます。

とは言え、自己破産をした場合に家族にどのような影響を与えるのか?不安も大きいと思いますので詳しく解説を行いたいと思います。

自己破産で家族に与える影響

一般的には、父親が一家の大黒柱(主たる収入源)として家族の生活を支えているケースが多いことでしょう。このような場合、自宅や車の名義人も父親であるケースが大半と言えます。

それでは、この父親が自己破産をすると家族にどのような影響を与えてしまうのか?気になるポイントです。

結論、自己破産をした場合に財産を手放すことになるのは「本人のみ」となりますので、配偶者や子供名義の資産は一切没収されることはありません。

しかしながら、自由財産を除く父親名義の財産は全て没収されてしまうため家族に全く影響がない。とは言えません。そこで、父親が自己破産をした場合に家族に与える影響について詳しく解説を行います。

自宅や車を手放すことになる

まず、父親名義(自己破産の申立者)の自宅や車(売却価格が20万円以上の場合のみ)は全て売却し債権者への返済に充当する必要があります。

そのため、現在の住居から引っ越しが必要になります。子供がいる家庭では、学校を転校させる必要なども出てくる可能性もあるでしょう。

ただし、住宅や車の名義人が配偶者や子供である場合は没収の対象にはなりません。また、持ち家ではなく、賃貸住宅の場合は家賃を支払い続けることで継続的に住むことが可能になります。

家族が保証人や連帯保証人の場合は注意

住宅ローンや自動車ローンなどの各種債務に対して、配偶者、子供、両親などの家族が保証人や連帯保証人になっている場合は注意が必要です。

自己破産によって借金が免責(免除)されるのは、申請者本人のみとなりますので、その債務は保証人や連帯保証人に請求されることになります。

従って、保証人や連帯保証人が債務の返済が出来ない場合は、同様に債務整理をすることになります。

先ほどの例として、父親が自己破産をした際に、母親が連帯保証人である場合は「債務総額」から「父親の弁済分」を引いた残高を母親が返済する必要が出てきます。

その際、母親が債務の返済が出来ない場合は、同様に自己破産を行いますので、母親の財産も没収されることになってしまいます。

家族の通帳コピーの提出が求められる可能性あり

先ほど、自己破産は申立人のみにしか影響を与えない。とお伝えをさせていただきましたが、申立人の生活支出を調査するために配偶者や子供名義の通帳コピーの提出が求められる場合があります。(裁判所により変動)

とは言え、これによって妻や子供の財産が没収される訳ではありませんので安心してください。

ただし、子供のために貯めている定期預金は名義人が子供であっても出損者(お金を出した人)を預金者とする。と確定判例が出ていることから没収の対象になる可能性があります。父親の財産または夫婦の共有財産とみなされる可能性がある。

上記の判断は裁判所によって異なりますので詳しくは弁護士と相談し手続きを進めると良いでしょう。

共有財産は没収の対象になる

不動産など家族で財産を共有しているケースもあることでしょう。このような場合も、共有財産の所有者に一定の影響を与えてしまうことになります。

例えば、所有権の2分の1ずつ「破産者」と「破産者の父親」の両名義で所有している場合、以下の3つの方法で解決を図ることになります。

自己破産における共有財産の処分方法

  1. 破産者の所有分(2分の1)を破産者の父親に適正価格で買取してもらう
  2. 双方同意のもと不動産を売却する
  3. 破産者が第三者から適正価格と同等の資金援助を受け自己破産の配当に充当させる

上記3点の解決策を講じるかたちになりますが、いずれにせよ、最終的な判断は裁判所が下すことになりますので裁判所の決定に従うようにしましょう。

とは言え、「不動産を買い取る」「資金援助を受ける」というのは現実的に難しいことから一般的には不動産の売却という方法が多い。と言えます。

従って、共有財産の所有者は、時価などを考慮できずに不動産を手放すことになってしまいますので少なからず影響を与えてしまう。と言えるでしょう。

自己破産をした場合に子供に与える影響

自己破産をした場合に”一番影響を与えたくない存在”として子供を挙げる人も多いことだと思います。

先ほどからお伝えしているように、子供の財産が脅かされる心配はありません。もちろん、父親が自己破産をしたからと言って、子供が学校を退学処分になるようなこともありません。

ただし、「学資保険の解約」と「奨学金の保証人になれない」という2点は、子供の将来に影響する可能性がありますので詳しく解説を行います。

学資保険は解約の対象になる

子供の進学のために両親が積み立てをしていた学資保険は、自己破産によって解約され返戻金が債権者に配当される可能性が極めて高いと言えます。

その際、「学資保険の名義人は子供であるのに解約されてしまうのか?」と疑問に感じる人も多いと思いますが、先ほどの定期預金と同様の考えとなり、出損者(お金を出した人)が所有する財産として考えられてしまいます。

ただし、自己破産は「自由財産」と言って、時価20万円以上の財産であっても保有が認められる場合もあります。

学資保険が自由財産として認められるかは、「解約返戻金の金額」、「その他の財産状況」、「破産管財人の判断」によって変動することから必ず残せる訳ではありませんが、残せる可能性もあると考えておきましょう。

手続きは少々面倒な手順を踏むことになりますので、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。

奨学金の保証人になれない

大学に進学する際、奨学金を受け取る家庭も多いと言えます。

その際、「自己破産をすると子供は奨学金を借りることが出来ないのか?」と不安に感じることだと思いますが、奨学金は名義人が子供であることから父親の自己破産とは関係がないと言えます。

加えて、奨学金の借り入れ先は貸金業者ではなく学生支援機構となりますので、両親がブラックリストに登録されていたとしても影響を受けることは基本的にない。と言えます。

従って、父親が自己破産をした場合も奨学金が解約される心配はありません。

しかしながら、奨学金には連帯保証人を設定する必要があるため、両親が自己破産をしているような場合は保証人になれない。という問題があります。

このような場合は、両親以外の親族に連帯保証人なってもらうか、手数料を支払い保証会社を用意することで問題解決が出来ます。

子供の学費は、将来を大きく左右することにも繋がりますので非常に敏感になってしまうことだと思います。

しかしながら、事前に学生支援機構に相談するなど、対処方法は複数ありますので、それほど心配する必要はないでしょう。

自己破産は家族にバレずに進められるか?

さて、最後に自己破産をした事実は家族にバレずに済むのか?という点ですが、自宅や車を手放す必要があることから自己破産をした事実はバレる可能性が極めて高いと考えるべきでしょう。

また、一般の人は閲覧することはほぼないと言えますが、自己破産をすると官報(国が発行する新聞のようなもの)に氏名と住所が掲載されてしまいます。

もちろん、処分する財産もなく同時廃止で手続きをする場合は、家族に知られずに自己破産をすることは可能と言えますが、それでも家族の支えがあるからこそ再建出来る。と言えますので事前に相談する方が良いでしょう。

まとめ

自己破産をした場合に家族に与える影響について解説を行いました。

自己破産をしても、申立人以外の財産が没収されることはありませんので直接的な影響はない。と言えます。しかしながら、自宅や車を手放す必要があることから間接的な影響は出てしまうでしょう。

そのため、家族への影響範囲や自由財産として残させる範囲など事前に弁護士に相談することが重要になります。

その際、自己破産を得意とする弁護士事務所は「2019年版|自己破産の評判が良いおすすめ弁護士事務所を5社まで厳選」にてまとめておりますのでご参照ください。

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