任意整理後の借り入れはできる?ブラックOKの甘い罠に騙されてはダメ!

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任意整理をすると個人信用情報機関に事故情報が5年間掲載されることになる(俗に言うブラックリストに登録されるということ)ため、新規の借り入れは基本的に出来なくなります。

しかしながら、任意整理後も金銭的に余裕がなく、借り入れを必要としている人も少なからずいることでしょう。

このような時に、「いつから借り入れができるようになるのか?」「任意整理後5年以内に借り入れをする方法はないのか?」などは気になるポイントだと思います。

また、「ブラックOK」という広告を目にしてしまい借り入れを検討している人もいるかもしれませんが、ヤミ金業者の広告になりますので借り入れは絶対に避けるべきと言えます。

そこで今回は、任意整理後の借り入れについて知っておくべき知識を解説したいと思います。

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任意整理後の借り入れは原則できない

冒頭でもお伝えしたように、任意整理後は個人信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が登録されることから借り入れが出来なくなります。

金融機関や消費者金融は貸付を行う前に審査を行いますが、この時に個人信用情報機関のデータベースを参照し、事故情報の有無を確認するのです。

事故情報が登録されている。と言うことは「貸したお金を返してもらえなかった人」であることが、金融機関や消費者金融に伝わってしまいますので「信頼が出来ない人」として審査は通過しません。

従って、ブラックリストに登録されている間は、基本的に新規の借り入れは出来ませんしクレジットカードや各種ローンを申し込むことも出来ないのです。

ブラックリストの情報は5年間で削除

任意整理の場合、個人信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が5年間登録されることになります。従って、5年を経過すれば事故情報が削除されますので、新規の借り入れやクレジットカードの作成などが可能になります。

個人信用情報機関名 登録期間
株式会社日本信用情報機構(JICC) 5年
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 5年
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 5年

個人再生や自己破産の場合は、ブッラクリストの登録機関が10年間になりますので任意整理の場合はデメリットが少ない方であると言えるでしょう。

任意整理の対象にした金融機関は事故情報が削除されない

ただし、任意整理の対象に含めた金融機関や消費者金融に関しては、任意整理後5年間を経過しても借り入れすることが出来ません。

と言うのも、日本の個人信用情報機関は「JICC」「CIC」「KSC」3社であるものの、金融機関は独自のブラックリストを保有しております。

そして、一度でも金融機関独自のブラックリストに登録されてしまうと、一生涯情報が削除されることは無いのです。

もちろん、外部に公開するものではないので別の金融機関に情報が漏れることはありませんが、同一の金融機関は審査に通過することがないので避けるようにしましょう。

任意整理後5年間を待たずに借り入れする方法

借り入れが5年も出来ないなんて無理…」「急の入り用ですぐにお金を用意しなくてはいけない…」など任意整理後もお金が必要になることがあるでしょう。

このような場合、任意整理後5年を経過せずに新規の借り入れをするためには、一度も利用したことがない消費者金融の審査に申し込みをしてみましょう。

必ず借り入れが出来るという訳ではないので注意が必要ですが、消費者金融の審査で重要視されるのは「しっかりと返済できるだけの安定した収入が見込めるか?」という点になります。

従って、勤務先や収入が安定している人であれば、任意整理後5年間を経過していない場合でも借り入れができる可能性があります。

その際、任意整理で減額された借金を3年〜5年掛けてしっかりと返済した。という事実が逆に信頼に繋がる可能性があるのです。

ブラックOKの甘い罠に騙されてはダメ!

安定した仕事とは言えない。収入も高くない。」という人に甘く囁く言葉が「ブラックOK」という広告ではないでしょうか。十中八九、ヤミ金の広告であることは間違いありません。

ヤミ金から借り入れすると法外な金利で貸付を行い、厳しい督促に悩まされる日々が始まります。もちろん、自宅や職場に取り立ての連絡がくる可能性もあります。

そのため、「ブラックOK」という広告に惑わされることなくヤミ金からの借り入れは絶対に避けるようにしましょう。

既にヤミ金から借り入れをしてしまい返済に悩まされている人は、すぐに弁護士に相談することを強くおすすめします。地域別のおすすめ弁護士を下記にて紹介しておりますので該当する地域をご選択ください。

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任意整理後にどうしてもお金に困った時の対処法

では、「安定した仕事とは言えない。収入も高くない。」という人がお金に困ったらどのように対処すれば良いのか?答えは、国の制度を活用することです。

生活困窮者を救済する制度として「生活保護」があることは有名ですが、実はその他にも「生活福祉資金貸付制度」という制度もあります。

生活福祉資金貸付制度は、低所得者に該当するなど利用制限はありますが、連帯保証人を立てられれば無利子で貸付を行なってくれます。また、連帯保証人が立てられない場合も年1.5%で貸付を行なってくれるので「ヤミ金に依存するよりもよっぽど良い」と言えます。

任意整理後に新たに借り入れすることは、基本的には推奨出来ませんが、どうしてもお金が必要な場合に検討すると良いでしょう。

まとめ

任意整理後に新規の借り入れをするためには原則5年を経過している必要があります。ただ、収入と勤務先が安定している人は5年に以内に借り入れすることができる可能性もあります。

また、消費者金融から借り入れ出来ない場合は、国の制度として「生活福祉資金貸付制度」もありますので利用を検討するようにしましょう。

間違ってもヤミ金から借り入れしないように注意してください。

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