個人再生のメリット・デメリットを徹底比較!向いている人の条件とは?

個人再生

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個人再生は行うと借金が大幅に減額される。ということは理解している人も多いかもしれませんが、その他のメリットやデメリットについては知らない人も多いことでしょう。

メリットやデメリットを正しく理解できていないと、そもそも、自分自身は個人再生が向いているのか?向いていないのか?判断をすることも難しいと言えます。

そこで今回は、個人再生のメリットとデメリットをお伝えさせて頂き、どのような人が個人再生に向いているのか解説を行いたいと思います。

個人再生5つのメリット

まずは、個人再生を行うことでどのようなメリットを享受することが出来るのか?5つのポイントにまとめましたのでお伝えしたいと思います。

個人再生のメリット

  1. 借金を大幅に減額できる
  2. 利用条件のハードルが低い
  3. 自宅を守ることができる
  4. 資格制限を受けない
  5. 債権者からの督促が停止する

借金を大幅に減額できる

個人再生とは、裁判所を介在させて借金を大幅に減額させる債務整理の1つとなります。

法的な拘束力を有することから任意整理(裁判所を介在させないため手続きは容易だが法的拘束力はない)よりも大きく借金を減額させることが可能なため任意整理と自己破産の中間に位置する債務整理と言えるでしょう。

それでは、個人再生によって減額できる金額を確認してみます。

個人再生で減額できる金額

  1. 借金が100万円未満:全額弁済
  2. 借金が100万円以上500万円以下:100万円のみ弁済
  3. 借金が500万円超え1500万円以下:1/5のみ弁済
  4. 借金が1500万円超え3000万円以下:300万のみ弁済
  5. 借金が3000万円超え5000万円以下:1/10のみ弁済

上記より、借金500万円の場合は100万円まで減額することが可能になります。個人再生後の返済期間は原則3年になりますので、毎月3.3万円の返済を行えば完済する。という訳です。

任意整理よりも減額できる金額が大きくなるため、債務額が大きい人の方が個人再生は向いていると言えるでしょう。

利用条件のハードルが低い

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの種類がありますが、それぞれどのような違いがあるのか該当条件を確認してみましょう。

個人再生の種類 主な対象者 利用条件
小規模個人再生 自営業者、会社員、公務員、パート、アルバイト
  • 住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下
  • 将来に渡って継続的、または反復的に収入が見込める
給与所得者等再生 給与所得者(会社員、公務員、パート、アルバイト)*自営業者は不可
  • 住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下
  • 将来に渡って継続的、または反復的に収入が見込める
  • 定期的な収入の幅が小さいと見込まれる

上記の通り、個人再生は「借金総額が5,000万円以下」「安定した収入が見込める」この2点を満たしていれば利用することが出来るので条件は緩いと言えるでしょう。

個人再生の利用条件は「個人再生の条件とは?該当する基準と種類から向いている人を解説」にて詳しく解説しておりますのでご参照ください。

自宅を守ることができる

個人再生の申し立て時に住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)を盛り込むことで、住宅ローン以外の債務を減額することが可能になります。

住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)は、再生計画の一部であり、個人再生の2種類(小規模個人再生、給与所得者等再生)で利用が可能になります。

利用するときは、個人再生の申立書と債権者一覧表にその旨を記載し認可決定を受けることで成立します。詳しくは「個人再生後も住宅ローンを継続できる住宅ローン特別条項を徹底解説」をご参照ください。

資格制限を受けない

個人再生をしても資格制限を受けないため、士業や警備員などでも仕事に影響を与えることはありません。

ちなみに、自己破産をすると「士業」を中心に資格制限を受けることになります。資格制限を受けている期間は、業務従事することが出来ないため非常にデメリットになるでしょう。

資格制限を受ける職業は士業だけでなく、警備員や教育委員会の委員など様々な職業で資格制限を受けてしまうため、日常生活にも多大な影響を及ぼしてしまいます。

その点、個人再生の場合は、資格制限を受けないため「士業」などの人でも安心して依頼ができると言えます。

債権者からの督促が停止する

個人再生を弁護士に依頼すると、債権者に対して「受任通知」を送付することになります。これによって、債権者は直接債務者に督促や返済を要求することが出来なくなるのです。

従って、個人再生がまだ完了していない契約段階から「督促」や「返済」が停止されるため、日々借金に追われる生活から解放され余裕が持てるようになるでしょう。

ちなみに、返済を停止させ浮いたお金から専門家報酬を分割払いすることが可能な事務所が多いことから、初期費用が準備出来ない場合も大きな問題にはならないでしょう。

個人再生におすすめな弁護士は「2019年版|個人再生の評判が良いおすすめ弁護士事務所を5社まで厳選」にまとめてありますのでご参照ください。

個人再生5つのデメリット

続いて、個人再生を行うことでどのようなデメリットを受けるのか?5つのポイントにまとめましたのでお伝えしたいと思います。

個人再生のデメリット

  1. 個人信用情報機関に事故情報が登録される
  2. 官報に掲載される
  3. 利用条件に制限がある
  4. 手続きが非常に複雑
  5. 保証人に影響を与えてしまう

個人信用情報機関に事故情報が登録される|車のローンに注意

個人再生をすると5年間から10年間は個人信用情報機関に事故情報が登録されることになりますので、クレジットカードや各種ローンが利用できません。

個人信用情報機関への事故情報登録機関

個人信用情報機関名 登録期間
株式会社日本信用情報機構(JICC) 5年
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 掲載されない
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 10年

そのため、公共料金や携帯電話などの支払いをカード払いにしている人は、個人再生前に全て口座振替もしくは現金払いに変更する必要があります。

また、任意整理の場合は減額する債務を選択することが可能になりますが、個人再生の場合は裁判所が介在し「債権者平等の原則」が厳格に適用されることから債務を選択することは不可となります。

そのため、車のローンなどを抱えている人は、車が没収されてしまう可能性があります。詳しくは「個人再生をしても車を手放さないために知っておくべきたった1つのこと」をご参照ください。

官報に掲載される

官報の掲載内容は、「法律、政令、条約などの交付」「国会や皇室に関する情報」「一定以上の役職についている公務員の人事異動」「裁判所が出す決定」「会社の合併や決算」などが掲載されることになります。

一般の人にはあまり興味がない内容と言えるでしょうが、個人再生の場合は「裁判所が出す決定」として以下の情報が官報に掲載されることになります。

官報の掲載内容

  • 債務者の住所
  • 債務者の氏名
  • 個人再生がなされた日付
  • 個人再生の理由の要旨
  • 裁判所名(個人再生の申立をした裁判所名)

上記の通り、官報を閲覧すれば誰がいつなぜ個人再生をしたのか判別が付くと言えます。しかしながら、官報を見る人はほとんどいない。と言えます。

その理由については「個人再生で官報に掲載されると家族にバレる?内容は?気になる疑問を解説」にてまとめておりますのでご参照ください。

利用条件に制限がある

個人再生は自己破産とは異なり借金が免責(借金が無くなること)される訳ではありません。従って、減額された借金を3年かけてしっかりと返済する能力を有していることが大前提必要になる。という訳です。

従って、個人再生をした後に3年で完済が出来ない人は自己破産しか方法はない。ということになります。

また、個人再生の利用条件は、「借金総額が5,000万円以下」「安定した収入が見込める」とお伝えさせて頂きましたが、日雇いアルバイトなど職を転々としている場合は個人再生が利用出来ない可能性もあります。

利用条件が厳しい訳ではありませんが、制限がある以上は個人再生が利用できない人もいる。という点はご留意ください。

手続きが非常に複雑

個人再生の申し立てから手続き終了までのおおまかな期間は6ヶ月〜8ヶ月程度必要になります。

はじめに、個人再生は弁護士と代理人契約を締結する必要がありますので、無料相談を経て委任契約を締結することになります。

弁護士選びは料金だけでなく実績も豊富にあることが条件になりますので、しっかりと比較を行うことを考えると1ヶ月程度の期間は必要になります。

その後、受任通知の送付、収支や財産の調査、申立書の作成などを行うことから追加で1ヶ月程度の時間が必要になります。

ここまでが、個人再生の準備期間になります。

個人再生の申し立てをすると審議期日が約1ヶ月後に設定されます。その後、2ヶ月〜3ヶ月後に再生計画案の提出期日が指定され債権者の書面決議や意見聴取などを経て、開始決定後約2ヶ月で認可がおります。

この期間を合計すると早くても6ヶ月〜8ヶ月程度の時間は必要と考えておきましょう。個人再生の詳しい流れは「個人再生の流れと手続き期間とは?20の手順をまとめて解説」をご参照ください。

保証人に影響を与えてしまう

主債務者が個人再生をした場合、その借金に保証人や連帯保証人がいれば、債権者は保証人や連帯保証人に対して残債務の一括返済を請求することになります。

主債務者は個人再生で分割払いなのに対して保証人はなぜ一括弁済なのか?」と疑問に感じる人もいると思いますが、契約上は主債務者が返済出来ない状態になった段階で契約違反と言えます。

従って、主債務者は債権者の「期限の利益」を喪失していることになり、保証人や連帯保証人に対して一括請求することが可能になってしまうのです。

その際、保証人や連帯保証人が弁済する金額は「個人再生前の債務額ー主債務者の弁済額」によって算出が可能になります。

具体的な計算例としては、「250万円(個人再生前の債務額)ー100万円(主債務者の弁済額)=150万円(保証人の弁済額)」となります。*金額に関してはダミーです。

保証人への影響を最小限にする方法は「個人再生をすると保証人に一括請求される!分割返済や求償権は利用できる?」にて詳しく解説をしておりますのでご参照ください。

個人再生が向いている人の条件

個人再生をした方が良い人はどのような状況に置かれる人なのか?個人再生が向いている人からお伝えをしたいと思います。

個人再生に向いている人

  • 住宅ローンが残る住宅を保有しているが手放したくない人
  • 多額の借金(5,000万以下)があるが、収入は安定していることから減額できれば完済できる人
  • 自己破産では免責されない可能性がある人(ギャンブルや風俗で出来た借金など

上記の通り、個人再生は、住宅を守りながら借金を大きく減額することが出来る制度になりますので、任意整理では完済が見込めない人や自己破産では免責が受けられない人が活用することになるでしょう。

ただし、保証人に絶対に迷惑を掛けたくない。という人は、減額する債務を選択できる任意整理から検討を進めましょう。任意整理の詳しい解説は「任意整理のメリットとデメリットを徹底比較!向いている人の条件とは?」をご参照ください。

まとめ

個人再生のメリットとデメリットについて解説を行いました。

個人再生は、借金を大幅に減額できる一方で、手続きが非常に複雑であるため弁護士に相談することが望ましいと言えます。

その際、自分に合う弁護士を見つけることが個人再生を円滑に進める重要な要素となりますので、以下の地域別の法律事務所一覧から弁護士を見つけるようにしましょう。

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